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統計法施行令
平成二十年政令第三百三十四号
政令
· 条文 12 件 ·
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条文一覧
第一条
(公的統計の作成主体となるべき法人)
第二条
(統計調査の範囲から除かれる行政機関等及び事務)
第三条
(基幹統計に関する公表事項)
第四条
(地方公共団体が処理する事務)
第五条
(基幹統計調査であること等の明示)
第六条
(一般統計調査の結果に関する公表事項)
第七条
(指定地方公共団体及びその行う統計調査の届出の手続)
第八条
(指定独立行政法人等及びその行う統計調査の届出の手続)
第九条
(作成方法の変更通知を要しない軽微な変更)
第十条
(統計基準の設定方法)
第十一条
(行政記録情報の提供を求める際に明示すべき事項)
第十二条
(手数料の額等)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)