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統計法施行令 第六条 (一般統計調査の結果に関する公表事項)
平成二十年政令第三百三十四号
政令
(一般統計調査の結果に関する公表事項)
第六条
第三条
(第一号を除く。)の規定は、法
第二十三条第一項
の政令で定める事項について準用する。
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第3条
統計法 第23条
← 第五条(基幹統計調査であること等の明示)
統計法施行令 目次
第七条(指定地方公共団体及びその行う統計調査の届出の手続) →