条文くん法令検索 AIに質問する

統計法施行令 第六条 (一般統計調査の結果に関する公表事項)

平成二十年政令第三百三十四号政令
(一般統計調査の結果に関する公表事項)

第六条

第三条(第一号を除く。)の規定は、法第二十三条第一項の政令で定める事項について準用する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「統計法施行令第六条(一般統計調査の結果に関する公表事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(基幹統計調査であること等の明示) 統計法施行令 目次 第七条(指定地方公共団体及びその行う統計調査の届出の手続) →