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統計法施行令 第三条 (基幹統計に関する公表事項)

平成二十年政令第三百三十四号政令
(基幹統計に関する公表事項)

第三条

第八条第一項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 統計調査以外の方法により基幹統計を作成した場合当該基幹統計の目的、作成の方法、当該基幹統計における用語の定義その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項
  2. 統計調査の方法により基幹統計を作成した場合当該基幹統計の目的、統計調査の方法により作成された旨、当該統計調査に関し次に掲げる事項、当該基幹統計における用語の定義その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項
    1. 調査対象の範囲
    2. 報告を求めた事項及びその基準とした期日又は期間
    3. 報告を求めた個人又は法人その他の団体
    4. 報告を求めるために用いた方法

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(届出統計調査によって集められた調査票等に関する経過措置)
附則

法による改正前の統計法(昭和二十二年法律第十八号。以下「旧法」という。)の規定により指定都市以外の市が行った届出統計調査によって集められた調査票その他の関係書類については、旧法第十四条及び第十五条の四の規定は、なおその効力を有する。

2旧法の規定により日本商工会議所が行った届出統計調査によって集められた調査票その他の関係書類については、旧法第十四条、第十五条の二及び第十五条の三の規定は、なおその効力を有する。

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