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統計法 第八条 (基幹統計の公表等)

平成十九年法律第五十三号法律
(基幹統計の公表等)

第八条

行政機関の長は、基幹統計を作成したときは、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2行政機関の長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該基幹統計の公表期日及び公表方法を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

3行政機関の長は、国民が基幹統計に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報の長期的かつ体系的な保存その他の適切な措置を講ずるものとする。

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(調査票の使用に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十五条第二項の規定により調査票を使用している者は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新法の規定にかかわらず、従前の例により当該調査票を使用することができる。

2施行日前にされた旧法第十五条第二項の承認の申請であって、この法律の施行の際、承認又は不承認の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

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