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地域再生法施行規則 第二十九条 (法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件)

第二十九条

第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件は、同号に規定する地方活力向上地域をその区域に含む人口(当該地方活力向上地域が二以上の市町村の区域にまたがる場合は、これらの市町村の人口の合計)がおおむね十万人以上である市町村(当該市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法(平成十九年法律第五十三号)第八条の規定により公表されている最近の国勢調査の結果による当該人口をいう。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。)で除して得た率が著しく低いもの又は事務所、営業所その他の業務施設の数が当該市町村の人口規模に比して著しく少ないものを除く。)からなる地域のうち、次の各号のいずれにも該当する地域であることとする。

  1. 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
  2. 産業の集積が形成されていること若しくは地方公共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象となっていること又は事業所、営業所その他の業務施設の立地を図るため地方公共団体によって産業基盤としてのインターネットその他の高度情報通信ネットワークが整備されていること若しくはその立地を図るための地方公共団体が定めるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備を図るための具体的な計画の対象となっていること。
  3. 特定業務施設において行われる業務に資する知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設又は研究施設が近隣に存在すること。
  4. 次に掲げる土地の区域を含まないこと。
    1. 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
    2. 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域
    3. 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域

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