(地域再生計画の認定の申請)
第一条
地域再生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体(同項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一地域再生計画(法第五条第一項に規定する地域再生計画をいう。以下同じ。)の工程表
- 二地域再生計画の区域を具体的に特定するため必要な場合には、縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
- 三
- 四法第五条第四項第三号又は第十八号の事項を記載している場合には、事業主体(同項第三号の事項を記載している場合にあっては、地域再生支援貸付事業(同号に規定する地域再生支援貸付事業をいう。以下同じ。)を実施しようとする者をいう。)の特定の状況を明らかにすることができる書類
- 五
- 六法第五条第四項第五号の事項を記載している場合には、地方活力向上地域(同号イに規定する地方活力向上地域をいう。次条第一項第七号イ及び第二十九条において同じ。)及び準地方活力向上地域(法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域をいう。次条第一項第七号イにおいて同じ。)又はそのいずれか一の地域のおおむねの区域を表示した地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした概況図
- 七法第五条第四項第七号の事項を記載している場合には、同号に規定する商店街活性化促進区域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図
- 八
- 九法第五条第四項第十号の事項を記載している場合には、同号に規定する生涯活躍のまち形成地域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図
- 十法第五条第四項第十一号の事項を記載している場合には、同号に規定する地域住宅団地再生区域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図
- 十一法第五条第四項第十二号の事項を記載している場合には、同号に規定する農村地域等移住促進区域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図
- 十二法第五条第四項第十三号の事項を記載している場合には、次に掲げる図書
- イ法第五条第四項第十三号に規定する事業のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図
- ロ法第五条第四項第十三号に規定する事業のおおむねの区域が、国の施行又は国の補助に係る土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該土地改良事業の施行者の名称、施行面積及び実施期間を説明した資料
- イ
- 十三法第五条第四項第十四号の事項を記載している場合には、民間資金等活用公共施設等整備事業(同号に規定する民間資金等活用公共施設等整備事業をいう。次条第一項第十六号において同じ。)に係る土地及び施設の位置及び付近の状況を表示した図面
- 十四法第五条第四項第十五号の事項を記載している場合には、同号の規定により作成されている構造改革特別区域計画
- 十五法第五条第四項第十六号の事項を記載している場合には、同号の規定により作成されている中心市街地活性化基本計画
- 十六法第五条第四項第十七号の事項を記載している場合には、同号の規定により作成されている地域経済牽引事業促進基本計画
- 十七法第五条第五項の規定により聴いた特定地域再生事業(同条第四項第四号に規定する特定地域再生事業をいう。以下同じ。)を実施する者の意見の概要
- 十八
- 十九前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
2別記様式第一による申請書には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するよう努めるものとする。
- 一次条第一項第三号ロの事項を記載している場合には、各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
- 二
- 三次条第一項第二十号の事項を記載している場合には、補助金等交付財産(法第五条第四項第十八号に規定する補助金等交付財産をいう。次条第一項第二十号において同じ。)の所在を表示した図面