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地域再生法施行規則 第四条 (法第五条第四項第三号の内閣府令で定める事業)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(法第五条第四項第三号の内閣府令で定める事業)

第四条

第五条第四項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 企業その他の事業者が独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出等を行う事業であって、地域産業の高度化、新産業の創出、雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に資する事業
  2. 企業その他の事業者が行う新技術の研究開発及びその成果の企業化等の事業であって、地域産業の高度化、新産業の創出、雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に資する事業
  3. 歴史上若しくは芸術上価値の高い建造物として文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定による指定を受けたもの又は歴史的な建造物としてその他の法令の規定による指定を受けたものの活用又は整備を行う事業
  4. 国の行政機関等(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第二条第二項に規定する国の行政機関等をいう。)又は地方公共団体(国及び地方公共団体の出資又は拠出に係る法人を含む。)が実施する事業(当該事業に係る資産を含む。)を譲り受けて行う事業
  5. 地域経済の振興を図るために行われる流通の基盤を総合的に整備する事業
  6. 地球温暖化対策、リサイクルの推進その他地域における環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に係る事業
  7. その他内閣総理大臣が地域再生に資すると認める事業

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