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地域再生法施行規則 第三条 (法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件)

第三条

第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であること。
  2. 寄附の額が一の寄附ごとに十万円以上であること。
  3. 主たる事務所又は事業所が当該事業を行う都道府県又は市町村の区域内に存する法人からの寄附でないこと。

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