(法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件) 第三条 法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。一当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であること。二寄附の額が一の寄附ごとに十万円以上であること。三主たる事務所又は事業所が当該事業を行う都道府県又は市町村の区域内に存する法人からの寄附でないこと。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗