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地域再生法施行規則 第二条 (地域再生計画の記載事項)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(地域再生計画の記載事項)

第二条

第五条第三項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 地域再生計画の名称
  2. 地域再生計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
  3. 第五条第四項第一号の事項を記載する場合には、次に掲げる事項
    1. まち・ひと・しごと創生交付金(法第十三条第二項に規定するまち・ひと・しごと創生交付金をいう。ロ及び第十一条第二号において同じ。)を充てて行う事業の内容、期間及び事業費
    2. 第五条第四項第一号ロに規定する事業を記載する場合にあっては、イに掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて整備を行う施設の種類並びに施設ごとの整備量及び事業費
  4. 第五条第四項第二号の事項を記載する場合には、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(同号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。以下同じ。)の内容及び期間
  5. 第五条第四項第三号の事項を記載する場合には、第四条各号に掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業の実施による雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度
  6. 第五条第四項第四号の事項を記載する場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 第五条第四項第四号イの事項を記載する場合第六条各号に掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業を実施する者の名称
    2. 第五条第四項第四号ロの事項のうち地方公共団体、地域再生推進法人(同号ロに規定する地域再生推進法人をいう。以下同じ。)又は第七条第二項に規定する公共的団体により行われる事業に関するものを記載する場合同条第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業を実施する者の名称
    3. 第五条第四項第四号ロの事項のうち株式会社により行われる事業に関するものを記載する場合第七条第一項第二号イ又はロに掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業を実施する者の名称
    4. 第五条第四項第四号ハの事項を記載する場合除却の対象となる公共施設又は公用施設の名称及び所在地
  7. 第五条第四項第五号の事項を記載する場合には、次に掲げる事項
    1. 地方活力向上地域及び準地方活力向上地域又はそのいずれか一の地域の区域並びに当該地域をその区域に含む地方公共団体その他の者が地方活力向上地域等特定業務施設整備事業(法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業をいう。以下同じ。)を推進するために行う事業の内容及び当該事業を実施する者の名称
    2. 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の内容及び当該地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施による地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する程度
  8. 第五条第四項第六号の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する程度
  9. 第五条第四項第七号の事項を記載する場合には、同号に規定する商店街活性化促進事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度
  10. 第五条第四項第八号の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度
  11. 十一
    第五条第四項第九号の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容並びに当該事業の実施による地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資する程度
  12. 十二
    第五条第四項第十号の事項を記載する場合には、同号に規定する生涯活躍のまち形成事業の内容
  13. 十三
    第五条第四項第十一号の事項を記載する場合には、同号に規定する地域住宅団地再生事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出又は生活環境の整備に資する程度
  14. 十四
    第五条第四項第十二号の事項を記載する場合には、同号に規定する既存住宅活用農村地域等移住促進事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する程度
  15. 十五
    第五条第四項第十三号の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容及び当該事業を実施する者の名称
  16. 十六
    第五条第四項第十四号の事項を記載する場合には、民間資金等活用公共施設等整備事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度
  17. 十七
    第五条第四項第十五号の事項を記載する場合には、前条第一項第十三号の規定により内閣総理大臣に提出される構造改革特別区域計画の名称及び当該構造改革特別区域計画を作成した者の名称並びに当該構造改革特別区域計画に記載されている法第五条第四項第十五号に規定する特定事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度
  18. 十八
    第五条第四項第十六号の事項を記載する場合には、前条第一項第十四号の規定により内閣総理大臣に提出される中心市街地活性化基本計画の名称及び当該中心市街地活性化基本計画を作成した者の名称並びに当該中心市街地活性化基本計画に記載されている法第五条第四項第十六号に規定する事業及び措置の内容並びに当該事業及び措置の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度
  19. 十九
    第五条第四項第十七号の事項を記載する場合には、前条第一項第十六号の規定により内閣総理大臣に提出される地域経済牽引事業促進基本計画の名称及び当該地域経済牽引事業促進基本計画を作成した者の名称並びに当該地域経済牽引事業促進基本計画に記載されている法第五条第四項第十七号に規定する事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する程度
  20. 二十
    第五条第四項第十八号の事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項
  21. 二十一
    前各号に掲げるもののほか、その他内閣総理大臣が必要と認める事項

2第五条第四項第一号の事項を記載する場合には、同条第二項第二号の事項に、同条第四項第一号に規定する事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法並びに当該事業が先導的なものであると認められる理由を記載するものとする。

3第五条第四項第二号の事項を記載する場合には、同条第二項第二号の事項に、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附の金額の目安並びに当該事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法を記載するものとする。

4第五条第四項第四号の事項を記載する場合には、同条第二項第二号の事項に、同条第四項第四号イからハまでに掲げる事業の実施によりその解決を図ろうとする特定政策課題の内容及び当該事業の実施による特定政策課題の解決に対する寄与の程度を記載するものとする。

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(経過措置)
附則

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2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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