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地域再生法施行規則 第十一条 (法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

第十一条

第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  2. まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の六月以内の変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、地域再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

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