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地域再生法 第七条 (認定地域再生計画の変更)

平成十七年法律第二十四号法律
(認定地域再生計画の変更)

第七条

地方公共団体は、第五条第十五項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2第五条第五項から第十八項まで及び前二条の規定は、前項の認定地域再生計画の変更について準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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