(認定地域再生計画の変更)
第七条
地方公共団体は、第五条第十五項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
地方公共団体は、第五条第十五項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。