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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第一条 (地域再生協議会の構成員として加える者)

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令
(地域再生協議会の構成員として加える者)

第一条

地域再生法(以下「法」という。)第十七条の二十四第二項の厚生労働省令で定める者は、認定市町村(法第五条第十五項の認定(法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(特別区を含む。)をいう。以下同じ。)が法第十七条の二十四第四項第八号の規定に基づき生涯活躍のまち形成事業計画(同条第一項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。以下同じ。)に同号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち一時滞在事業(同号に規定する生涯活躍のまち一時滞在事業をいう。)について旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けていない場合に限る。)を記載しようとする場合であって、同号ロの所在地が次の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域内にあるときにおいて、次の各号に掲げる施設の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

  1. 大学附置の国立学校(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第六号において同じ。)が設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)及び幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この項において同じ。)をいう。第三号及び第五号において同じ。)をいう。)当該大学の学長
  2. 高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。以下この項において同じ。)当該高等専門学校の校長
  3. 高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校(地方公共団体の設置する学校をいう。以下この号において同じ。)当該公立学校を設置する地方公共団体の教育委員会
  4. 地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園当該幼保連携型認定こども園を設置する地方公共団体の長
  5. 高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の私立学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人の設置する学校をいう。)学校教育法に定めるその所管庁
  6. 国及び地方公共団体以外の者が設置する幼保連携型認定こども園であって、指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)又は中核市(同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市をいう。以下同じ。)の区域内に所在するもの当該指定都市又は中核市の長
  7. 児童福祉施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設をいい、幼保連携型認定こども園を除く。)同法第四十六条に規定する行政庁
  8. 旅館業法第三条第三項第三号の規定により都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区(第二十六条第二項において「保健所設置市等」という。)にあっては、市又は特別区)の条例で定める施設当該条例で定める者

2認定市町村は、法第十七条の二十四第十項の規定により同条第四項第四号に掲げる事項を生涯活躍のまち形成事業計画に記載しようとする場合又は同条第十四項の規定により同条第四項第六号に掲げる事項を生涯活躍のまち形成事業計画に記載しようとする場合において、当該認定市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要があると認めるときは、法第十二条第一項に規定する地域再生協議会(以下「協議会」という。)に、当該関係者を構成員として加えることができる。

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