(地域再生計画の変更の認定の申請)
第十条
法第七条第一項の規定により地域再生計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第一条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる図書のうち当該地域再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第七条第一項の規定により地域再生計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第一条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる図書のうち当該地域再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。