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国土交通省関係地域再生法施行規則 第九条 (運送の区域)

平成二十七年国土交通省令第五十八号府省令
(運送の区域)

第九条

第十七条の三十六第五項第十六号ロの運送の区域は、認定地域再生計画(法第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に記載された区域のうち、地域公共交通会議等(道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第四条第二項に規定する地域公共交通会議等をいう。以下同じ。)において協議により定められた区域(同令第五十一条の七第二号に該当する場合にあっては、同号の地域公共交通計画において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められている区域)とする。

2住宅団地再生自家用有償旅客運送者(住宅団地再生自家用有償旅客運送(法第十七条の三十六第五項第十六号に規定する住宅団地再生自家用有償旅客運送をいう。以下同じ。)の実施主体をいう。以下同じ。)は、発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。

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