(法第十七条の三十六第五項第十六号ニの事項) 第十条 法第十七条の三十六第五項第十六号ニの国土交通省令で定める事項は、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の体制の整備又は自家用有償旅客運送自動車による旅客の運送の手配に係るサービスの提供とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗