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国土交通省関係地域再生法施行規則 第八条 (地域住宅団地再生事業計画の記載事項)

平成二十七年国土交通省令第五十八号府省令
(地域住宅団地再生事業計画の記載事項)

第八条

第十七条の三十六第五項第十六号ロの国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 路線又は運送の区域
  2. 事務所の名称及び位置
  3. 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車(法第十七条の三十六第五項第十六号ロに規定する自家用有償旅客運送自動車をいう。以下同じ。)の数及びその種類ごとの数
  4. 自動運行旅客運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び前号に掲げる事項

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