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国土交通省関係地域再生法施行規則 第二十四条 (有効期間の更新の登録)

平成二十七年国土交通省令第五十八号府省令
(有効期間の更新の登録)

第二十四条

住宅団地再生自家用有償旅客運送について道路運送法第七十九条の六第一項の規定により有効期間の更新の登録を申請しようとする者は、道路運送法施行規則第五十一条の十第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した更新登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 登録番号
  3. 第八条に規定する事項
  4. 運送しようとする旅客の範囲
  5. 事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送を行おうとする者にあっては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

2前項の更新登録申請書には、第十三条に規定する書類及び登録証を添付しなければならない。ただし、同条第一号、第二号及び第五号から第十二号までに掲げる書類については、既に国土交通大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

3第一項の更新登録申請書は、有効期間の満了の日までに提出するものとする。

4前二条の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第二十二条第一項第二号及び前条第一号中「登録番号」とあるのは「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と、前条中「前条第一項」とあるのは「第二十四条第四項において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。

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