(住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録簿)
第二十二条
国土交通大臣は、法第十七条の五十三の規定により道路運送法第七十九条の登録を受けたものとみなされる者がある場合には、次に掲げる事項を住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録簿(第三十条第一項第四号において「登録簿」という。)に記載するものとする。
- 一法第十七条の三十六第五項第十六号イからニまでに掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
2前項の登録簿は、別記様式第九によるものとする。
国土交通大臣は、法第十七条の五十三の規定により道路運送法第七十九条の登録を受けたものとみなされる者がある場合には、次に掲げる事項を住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録簿(第三十条第一項第四号において「登録簿」という。)に記載するものとする。
2前項の登録簿は、別記様式第九によるものとする。