(権限の委任)
第三十条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方運輸局長(第三号に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第一項において同じ。)に委任する。
- 一法第十七条の三十六第二十七項(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
- 二法第十七条の五十一の規定により認定すること。
- 三法第十七条の五十五の規定により認定すること。
- 四第二十二条の規定により登録簿に記載すること。
- 五第二十三条の規定により登録証を交付すること。
- 六第二十四条の規定により更新登録申請書を受理すること。
2法第十七条の五十九の規定による報告の求めは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。
3第一項の規定により地方運輸局長に委任された権限のうち同項第一号及び第四号から第六号までに規定する権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。