(書類の提出)
第三十一条
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が住宅団地再生貨物運送共同化事業に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
2この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって住宅団地再生道路運送利便増進事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長。第四項において同じ。)を経由して提出しなければならない。
3この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって住宅団地再生貨物運送共同化事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長(当該事案が二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長)を経由して提出することができる。
4この省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に提出すべき申請書は、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。