(登録証)
第二十三条
国土交通大臣は、前条第一項の記載をしたときは、当該計画に記載された住宅団地再生自家用有償旅客運送者に次に掲げる事項を記載した住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録の有効期間
- 三名称及び住所
- 四路線又は運送の区域
- 五事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送にあっては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
国土交通大臣は、前条第一項の記載をしたときは、当該計画に記載された住宅団地再生自家用有償旅客運送者に次に掲げる事項を記載した住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。