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国土交通省関係地域再生法施行規則 第二十三条 (登録証)

平成二十七年国土交通省令第五十八号府省令
(登録証)

第二十三条

国土交通大臣は、前条第一項の記載をしたときは、当該計画に記載された住宅団地再生自家用有償旅客運送者に次に掲げる事項を記載した住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録の有効期間
  3. 名称及び住所
  4. 路線又は運送の区域
  5. 事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送にあっては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

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