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国土交通省関係地域再生法施行規則 第二十一条 (道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

平成二十七年国土交通省令第五十八号府省令
(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第二十一条

第十七条の五十一第四項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第十七条の五十一第四項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第十七条の五十二の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項、第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによつて」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十七条の五十二の規定により道路運送法第四条第一項、第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十七条の五十二の規定により道路運送法第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

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