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道路運送法施行規則 第五十一条の十 (有効期間の更新の登録)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(有効期間の更新の登録)

第五十一条の十

第七十九条の六第一項の規定により有効期間の更新の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した更新登録申請書を権限行政庁に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 登録番号
  3. 自家用有償旅客運送の種別
  4. 第五十一条の二に規定する事項
  5. 運送しようとする旅客の範囲
  6. 事業者協力型自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

2前項の更新登録申請書には、第五十一条の三に規定する書類及び登録証を添付しなければならない。ただし、同条第一号、第二号及び第五号から第十四号までに掲げる書類については、既に権限行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

3第一項の更新登録申請書は、有効期間の満了の日までに提出するものとする。

4第五十一条の六の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、「法第七十九条の三第一項」とあるのは「法第七十九条の六第二項において準用する法第七十九条の三第一項」と、「登録番号」とあるのは「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。

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