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道路運送法施行規則 第五十一条の十一 (変更登録)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(変更登録)

第五十一条の十一

第七十九条の七第一項の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を権限行政庁に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 登録番号
  3. 自家用有償旅客運送の種別
  4. 変更しようとする事項及び変更予定期日
  5. 新たに事業者協力型自家用有償旅客運送を行う場合にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
  6. 現に行つている事業者協力型自家用有償旅客運送を行わないこととする場合にあつては、その旨

2前項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 第五十一条の三に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの
  2. 第五十一条に規定する自家用有償旅客運送の別を変更し、又は第五十一条の二第一号に掲げる路線若しくは運送の区域を増加する場合にあつては、当該変更又は増加について、地域公共交通会議等において協議が調つていることを証する書類(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、当該変更又は増加に係る変更後の同号の地域公共交通計画)
  3. 登録証

3権限行政庁は、法第七十九条の七第二項において準用する法第七十九条の三第一項の規定により登録簿に登録したときは、登録証を訂正し、第一項の申請をした者に交付するものとする。

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