(法第七十九条の七第一項の事由) 第五十一条の十二 法第七十九条の七第一項の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。一運行している路線に係る道路又は橋梁の損壊等により、当該道路又は橋梁を安全に通行することができなくなつたこと。二前号に掲げるもののほか、道路法、道路交通法その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。 e-Gov法令検索で第五十一条の十二を開く ↗