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道路運送法施行規則 第五十一条の十三 (軽微な事項の変更の届出等)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(軽微な事項の変更の届出等)

第五十一条の十三

第七十九条の七第三項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 自家用有償旅客運送の種別(交通空白地有償運送及び福祉有償運送の双方を行う自家用有償旅客運送者が、交通空白地有償運送又は福祉有償運送のいずれかを行わないこととする場合に限る。)
  3. 路線又は運送の区域(減少する場合に限る。)
  4. 事務所の名称及び位置
  5. 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数
  6. 運送しようとする旅客の範囲(縮小する場合に限る。)
  7. 事業者協力型自家用有償旅客運送に係る協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所(当該一般旅客自動車運送事業者の変更を伴わない場合に限る。)
  8. 自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第三号及び第五号に掲げる事項

2前項の事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を権限行政庁に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 登録番号
  3. 自家用有償旅客運送の種別
  4. 変更した事項

3前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第五十一条の三に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されたもの
  2. 登録証

4権限行政庁は、法第七十九条の七第四項の登録をしたときは、登録証を訂正し、第二項の届出をした者に交付するものとする。

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