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道路運送法施行規則 第五十一条の十四 (旅客から収受する対価の公示等)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(旅客から収受する対価の公示等)

第五十一条の十四

自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対価を公示し、又はあらかじめ旅客に対し、書面の提示その他適切な方法により説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。

2前項の公示は、事務所及び自家用有償旅客運送自動車内において公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号に掲げる自家用有償旅客運送者の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

  1. 市町村当該市町村のウェブサイトへの掲載
  2. 特定非営利活動法人等当該特定非営利活動法人等のウェブサイト又は関係する市町村若しくは都道府県の協力を得て行う当該市町村若しくは都道府県のウェブサイトへの掲載

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