(旅客から収受する対価の基準)
第五十一条の十五
法第七十九条の八第二項の旅客から収受する対価の基準は、次のとおりとする。
- 一旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であると認められること。
- 二合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとつて明確であること。
- 三当該地域における一般旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、地域公共交通会議等において協議が調つていること(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、当該運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、同号の地域公共交通計画において当該対価が定められていること。)。