条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行規則 第五十一条の十六 (自家用有償旅客運送自動車の運転者)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(自家用有償旅客運送自動車の運転者)

第五十一条の十六

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合にあつては、道路交通法に規定する第二種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者又は同法に規定する第一種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者(当該効力がその自家用有償旅客運送自動車の運転者として選任される日から遡つて二年以内に停止された者を除く。)であつて、次に掲げる要件のいずれかを備える者でなければ、その自家用有償旅客運送自動車の運転をさせてはならない。

  1. 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
  2. 前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。

2自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる障害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした場合その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合には、当該運転者に対して、旅客自動車運送事業運輸規則第三十八条第二項の適性診断を受けさせなければならない。

3自家用有償旅客運送者は、福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第一項に規定する要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える運転者を乗務させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗務させなければならない。

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十二条第一項の介護福祉士の登録を受けていること。
  2. 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
  3. 前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。

4第一項第一号及び前項第二号の認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。

  1. 講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

5第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

6第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、告示する。

e-Gov法令検索で第五十一条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行規則第五十一条の十六(自家用有償旅客運送自動車の運転者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条の十五(旅客から収受する対価の基準) 道路運送法施行規則 目次 第五十一条の十六の二(自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員) →