条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行規則 第五十一条の九 (輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)

第五十一条の九

第七十九条の四第一項第六号の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置は、次のとおりとする。

  1. 福祉有償運送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じて必要な自動車の保有
  2. 第五十一条の十六第一項に規定する運転者の確保
  3. 福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六第三項に規定する運転者その他の乗務員の確保
  4. 特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六の二第一項第一号に規定する特定自動運行保安員の確保
  5. 第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備
  6. 第五十一条の二十四に規定する整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備
  7. 第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備
  8. 第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置

e-Gov法令検索で第五十一条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行規則第五十一条の九(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条の八(申請者に対する意見聴取) 道路運送法施行規則 目次 第五十一条の十(有効期間の更新の登録) →