(事故の対応に係る責任者の選任等)
第五十一条の二十五
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。
2自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において二年間保存しなければならない。
- 一運転者等の氏名
- 二自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
- 三事故の発生日時
- 四事故の発生場所
- 五事故の当事者(運転者等を除く。)の氏名
- 六事故の概要(損害の程度を含む。)
- 七事故の原因
- 八再発防止対策