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道路運送法施行規則 第五十一条の二十五 (事故の対応に係る責任者の選任等)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(事故の対応に係る責任者の選任等)

第五十一条の二十五

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。

2自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において二年間保存しなければならない。

  1. 運転者等の氏名
  2. 自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
  3. 事故の発生日時
  4. 事故の発生場所
  5. 事故の当事者(運転者等を除く。)の氏名
  6. 事故の概要(損害の程度を含む。)
  7. 事故の原因
  8. 再発防止対策

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