(損害を賠償するための措置) 第五十一条の二十六 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条の二十六を開く ↗