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道路運送法施行規則 第五十一条の二十七 (自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)

第五十一条の二十七

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、その自家用有償旅客運送自動車の両側面に、次に掲げる事項を記載した標章を見やすいように表示しなければならない。

  1. 名称
  2. 「有償運送車両」の文字
  3. 登録番号

2前項の標章の記載は、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 横書きであること。
  2. 各文字の大きさは同じとし、縦及び横それぞれ五センチメートル以上であること。

3自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、登録証の写しを自家用有償旅客運送自動車に備えて置かなければならない。

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