(自家用有償観光旅客等運送自動車に関する表示等) 第八条 自家用有償観光旅客等運送者は、自家用有償観光旅客等運送を行う場合には、道路運送法施行規則第五十一条の二十七第一項に規定する標章に外国人観光旅客の利便の確保に関し必要な事項を記載するように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗