条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 第八条 (自家用有償観光旅客等運送自動車に関する表示等)

平成二十六年国土交通省令第三十三号府省令
(自家用有償観光旅客等運送自動車に関する表示等)

第八条

自家用有償観光旅客等運送者は、自家用有償観光旅客等運送を行う場合には、道路運送法施行規則第五十一条の二十七第一項に規定する標章に外国人観光旅客の利便の確保に関し必要な事項を記載するように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第八条(自家用有償観光旅客等運送自動車に関する表示等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(変更登録) 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 目次 第九条 →