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国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 第七条 (変更登録)

平成二十六年国土交通省令第三十三号府省令
(変更登録)

第七条

第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の七第一項の変更登録を申請しようとする者は、道路運送法施行規則第五十一条の十一第二項の規定にかかわらず、同条第一項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 第五条に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの
  2. 登録証
  3. 自家用有償観光旅客等運送者が第四条第一号に掲げる路線又は運送の区域を増加する場合にあっては、当該増加について、法第九条第一項の変更の認定を受けたことを証する書類

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