(変更登録)
第七条
法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の七第一項の変更登録を申請しようとする者は、道路運送法施行規則第五十一条の十一第二項の規定にかかわらず、同条第一項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一第五条に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの
- 二登録証
- 三
法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の七第一項の変更登録を申請しようとする者は、道路運送法施行規則第五十一条の十一第二項の規定にかかわらず、同条第一項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。