(自家用有償旅客運送者登録簿) 第六条 法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の三第一項の自家用有償旅客運送者登録簿は、道路運送法施行規則第五十一条の五第一項の規定にかかわらず、別記第一号様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗