(自家用有償旅客運送者登録簿)
第五十一条の五
法第七十九条の三第一項の自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)は、第二号様式によるものとする。
2権限行政庁は、法第七十九条の三第三項の登録簿を当該権限行政庁の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
法第七十九条の三第一項の自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)は、第二号様式によるものとする。
2権限行政庁は、法第七十九条の三第三項の登録簿を当該権限行政庁の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。