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道路運送法施行規則 第五十一条の六 (登録証)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(登録証)

第五十一条の六

権限行政庁は、法第七十九条の三第一項の登録をしたときは、申請者に次に掲げる事項を記載した自家用有償旅客運送者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録の有効期間
  3. 名称及び住所
  4. 自家用有償旅客運送の種別
  5. 路線又は運送の区域
  6. 事業者協力型自家用有償旅客運送にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

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