条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法 第七十九条の三 (登録の実施)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(登録の実施)

第七十九条の三

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

3国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法第七十九条の三(登録の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条の二(登録の申請) 道路運送法 目次 第七十九条の四(登録の拒否) →