(法第七十九条の四第一項第五号の協議が調つていないとき)
第五十一条の七
法第七十九条の四第一項第五号の協議が調つていないときとは、法第七十九条の二の規定による登録の申請に係る自家用有償旅客運送について次のいずれにも該当しないときとする。
- 一地域公共交通会議等において協議が調つているとき。
- 二前号に掲げる場合のほか、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第五条第十項の協議を経て作成し、又は変更された同条第二項に規定する地域公共交通計画(以下単に「地域公共交通計画」という。)において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められているとき。