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道路運送法施行規則 第五十一条の四 (運送の区域)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(運送の区域)

第五十一条の四

第七十九条の二第一項第三号の運送の区域は、地域公共交通会議等を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議等において協議により定められた区域(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められている区域)とする。

2自家用有償旅客運送者は、発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。

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