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道路運送法施行規則 第五十一条の八 (申請者に対する意見聴取)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(申請者に対する意見聴取)

第五十一条の八

地域公共交通会議を主宰する市町村長若しくは都道府県知事又は協議会を組織する地方公共団体は、法第七十九条の二の規定による登録の申請に係る特定非営利活動法人等が行う自家用有償旅客運送について地域公共交通会議等において協議を行う場合には、当該申請者の意見を聴取するものとする。

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