第九条
法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送とみなされた自家用有償観光旅客等運送について道路運送法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送とみなされた自家用有償観光旅客等運送について道路運送法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。