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道路運送法施行規則 第五十一条の二十八 (自家用有償旅客運送自動車内の表示)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(自家用有償旅客運送自動車内の表示)

第五十一条の二十八

自家用有償旅客運送者は、第五十一条の十四第一項の対価のほか、自家用有償旅客運送自動車内に、当該自家用有償旅客運送者の名称及び当該自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号を旅客に見やすいように表示しなければならない。

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