(自家用有償旅客運送自動車内の表示) 第五十一条の二十八 自家用有償旅客運送者は、第五十一条の十四第一項の対価のほか、自家用有償旅客運送自動車内に、当該自家用有償旅客運送者の名称及び当該自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号を旅客に見やすいように表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条の二十八を開く ↗