条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行規則 第五十一条の二十九 (旅客の名簿)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(旅客の名簿)

第五十一条の二十九

福祉有償運送を行う特定非営利活動法人等は、その運送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 運送を必要とする理由
  4. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第五十一条の二十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行規則第五十一条の二十九(旅客の名簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十一条の二十八(自家用有償旅客運送自動車内の表示) 道路運送法施行規則 目次 第五十一条の三十(苦情処理) →