(旅客の名簿) 第五十一条の二十九 福祉有償運送を行う特定非営利活動法人等は、その運送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。一氏名二住所三運送を必要とする理由四その他必要な事項 e-Gov法令検索で第五十一条の二十九を開く ↗