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道路運送法施行規則 第五十一条の十六の二 (自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員)

第五十一条の十六の二

自家用有償旅客運送者は、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければ、自家用有償旅客運送自動車を特定自動運行旅客運送の用に供してはならない。

  1. 当該自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員(特定自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の運行の安全の確保に関する業務を行う者をいう。以下同じ。)を乗務させること。
  2. 次に掲げる措置を講ずること。
    1. 緊急を要する場合において、旅客が特定自動運行保安員に連絡することができる装置及び自家用有償旅客運送自動車を停止させることができる装置を当該自家用有償旅客運送自動車に備えること。
    2. 事務所その他の適切な業務場所に特定自動運行保安員を配置し、当該特定自動運行保安員に道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の二十九に規定する遠隔監視装置その他の装置を用いて遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。

2自家用有償旅客運送者は、特定自動運行保安員に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

  1. 酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を当該自家用有償旅客運送者に申し出ること。
  2. 疾病、疲労その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがあるときは、その旨を当該自家用有償旅客運送者に申し出ること。

3自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員を乗務させるときは、当該特定自動運行保安員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が特定自動運行保安員であることを表示させなければならない。

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