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自動車損害賠償保障法施行令 第五条 (保険会社の仮渡金の金額)

昭和三十年政令第二百八十六号政令
(保険会社の仮渡金の金額)

第五条

第十七条第一項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。

  1. 死亡した者二百九十万円
  2. 次の傷害を受けた者四十万円
    1. 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
    2. 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
    3. 大腿又は下腿の骨折
    4. 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
    5. 十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
  3. 次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者二十万円
    1. 脊柱の骨折
    2. 上腕又は前腕の骨折
    3. 内臓の破裂
    4. 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
    5. 十四日以上病院に入院することを要する傷害
  4. 十一日以上医師の治療を要する傷害(第二号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者五万円

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