(保険会社の仮渡金の金額)
第五条
法第十七条第一項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
- 一死亡した者二百九十万円
- 二次の傷害を受けた者四十万円
- イ脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
- ロ上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
- ハ大腿又は下腿の骨折
- ニ内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
- ホ十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
- イ
- 三次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者二十万円
- イ脊柱の骨折
- ロ上腕又は前腕の骨折
- ハ内臓の破裂
- ニ病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
- ホ十四日以上病院に入院することを要する傷害
- イ
- 四十一日以上医師の治療を要する傷害(第二号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者五万円