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自動車損害賠償保障法施行令 第四条の三
昭和三十年政令第二百八十六号
政令
第四条の三
前条
の規定は、法
第十六条の五第五項
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
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この条文が参照している条文
第4条の2
自動車損害賠償保障法 第16条の5
この条文を参照している条文
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第9条
← 第四条の二(情報通信の技術を利用する方法)
自動車損害賠償保障法施行令 目次
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