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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第九条

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令

第九条

第六条第一項の規定は令第四条の三において準用する令第四条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第六条第二項の規定は令第四条の三において準用する令第四条の二の承諾等について、それぞれ準用する。

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