第六条
令第四条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は、前条第一項に掲げる方法のうち保険会社が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。
2令第四条の二第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
- イ被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて保険会社の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて被保険者又は被害者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
- イ
- 二前条第一項第二号に規定する方法